
保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二.保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三.保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四.保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五.保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八.保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社の特定関係者(第100条の3に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)及び保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九.前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
前項第5号の規定は、保険会社が第4条第2項各号(外国保険会社等の場合にあっては、第187条第3項各号に掲げる書類)に基づいて行う場合には、適用しない。
1. 勧誘の活動方法・場所・時間帯等につきまして、お客様のご意向に反しないよう、十分配慮して行動します。
2. お客様に対して、不安感・不快感を与えるような勧誘行為はいたしません。
3. お客様に告知義務があること、そしてこの義務に違反したときには生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。
1. お客様の加入目的に適合すると認められる商品の勧誘を行います。
2. 勧誘にあたっては、お客様の資力・財産、生命保険に関する知識、生命保険のご加入経験の有無等を十分考慮します。
3. 外貨建ての保険、変額保険、投資信託等のように、お客様がリスクを負っている商品を勧誘する場合には、お客様の投資経験の有無等を十分に考慮して行います。
募集資料の取扱いについては、法令等の規定に従った適切なものを使用します。
お客様に誤解を与えないよう、生命保険とその他の商品とを明確に区別して取り扱います。
生命保険契約の加入等に関わる重要事項の説明については、お客様の十分なご理解が得られるよう努めます。
業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行い、プライバシー保護に細心の注意を払います。
保険業法、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等の遵守に努めます。